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【第792回】 久々に晴れた朝(2021年7月9日)
- 7:00起床。81.25 kg,97%,36.2℃。
- 昨夜大量に作ってしまったポトフ風ベーコン野菜煮込みを温め直して朝食。
- 出勤しようと思ったところにクール宅急便が届いたので,10:00からのオンラインの仕事を在宅で済ませてから出勤することにした。
- 朝は晴れていたが,徐々に曇ってきたなあ。降らなければ良いが。
- 2021年2月13日から,感染症法が大きく変わって,条文の中に感染症の類型として一類から五類,指定感染症,新感染症に加えて「新型インフルエンザ等感染症」(第六条7)が入り,条文上に明記されている「新型コロナウイルス感染症」(第六条7の三で,新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう,と定義されている。ちなみに第六条7の四で,「再興型コロナウイルス感染症」も,かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう,と定義されている)として「新型インフルエンザ等感染症」に含まれるCOVID-19は指定感染症からそちらのカテゴリに移っていたのだが(指定期限が2021年1月31日から1年間延長された直後なのに,この変更をしたので,届出様式なども変わった),それだけでなく法律の条文が全体にわたっていろいろ変わっていた。なぜ概ね二類相当の扱いであった指定感染症から二類にではなく新型インフルエンザ等感染症という新類型にCOVID-19を入れたのか考えてみると,新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下特措法)の規定に従った扱いをするためであろうが,1月末の指定期限1年延長は何のためだったのか? 特措法は所管が厚労省ではなく内閣官房なのだが,その辺に理由の一端があるのだろうか。
- 10:00から1時間半ほどオンラインでGSICSの博論提出資格審査をしているうちに大雨になったが,名谷キャンパスへ出勤。
- 14:00過ぎから院生の倫理審査と質問紙についてZoomでやりとりしながらbrush up。概ねこれでいけそうか?
- というわけで,後は来週の講義準備を済ませてから帰りたいのだが,疲れてきたなあ。
- radikoでドラゴンズの試合を聴きながら帰途に就き,西友で食材を買って帰宅。
- ドラゴンズは小笠原投手,又吉投手,ライデル・マルティネス投手の安定した継投と,2つの犠牲フライと木下拓哉捕手のソロホームランによる3点により3-1で勝ち。久々の連勝であった。キノタクは登場曲がECHOなのがガオラーとしては嬉しいところだが,盗塁阻止率は抜群に高いし,打率も捕手としては高いし,ホームランも打つし,谷繁さん以来久々に正捕手が確立したといえよう。
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